(税込)
なお、弁護士が任意後見人に就任した場合、あるいは財産管理・死後事務を行う場合には、別途、事務処理費用の報酬が発生します。
<注意>
着手金 | 報酬金 | |
任意後見契約の締結 | 16万5000円~ | 0 |
あわせて財産管理委任契約、死後事務委任契約を締結する場合 | 各3万3000円を追加した額 | 0 |
なお、弁護士が任意後見人に就任した場合、あるいは財産管理・死後事務を行う場合には、別途、事務処理費用の報酬が発生します。
<注意>
- 上記基準は、依頼をする際に必要な弁護士費用の目安です。
- ご依頼者様には、事件処理に必要な実費を別途ご負担いただきます。
- 弁護士費用の正確な金額は、法律相談後に弁護士からご説明します。
弁護士費用についてご了解いただいた後、委任契約をさせていただきます。