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調停・交渉事件(一般)

弁護士費用

 「訴訟事件(一般)」の基準に準じますが、3分の1の範囲内で着手金・報酬金を減額することがあります。
 なお、調停事件の場合、出廷ごとに1万1000円(税込)の報酬加算があります。

 示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟を受任する場合、「訴訟事件(一般)」の2分の1の範囲内で着手金を減額することがあります。

<注意>
  1. 上記基準は、調停事件・交渉事件一般の依頼をする際に必要な弁護士費用の目安です。
  2. ご依頼者様には、事件処理に必要な実費を別途ご負担いただきます。
  3. 弁護士費用の正確な金額は、法律相談後に弁護士からご説明します。
    弁護士費用についてご了解いただいた後、委任契約をさせていただきます。
  4. 「収入」と「資産」について法テラスが定める要件に該当する方は、民事法律扶助制度をご利用いただける場合があります。
  5. なお、特別な基準について各ページを設けて記載していますが、すべての事件について記載しているわけではありません。
電話でのお問合せはこちらまで
TEL  0859ー37ー2580

平日  午前9時 〜 午後5時50分
(正午 〜 午後1時は留守番電話による対応になります)
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