「訴訟事件(一般)」の基準に準じますが、3分の1の範囲内で着手金・報酬金を減額することがあります。
なお、調停事件の場合、出廷ごとに1万1000円(税込)の報酬加算があります。
示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟を受任する場合、「訴訟事件(一般)」の2分の1の範囲内で着手金を減額することがあります。
<注意>
なお、調停事件の場合、出廷ごとに1万1000円(税込)の報酬加算があります。
示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟を受任する場合、「訴訟事件(一般)」の2分の1の範囲内で着手金を減額することがあります。
<注意>
- 上記基準は、調停事件・交渉事件一般の依頼をする際に必要な弁護士費用の目安です。
- ご依頼者様には、事件処理に必要な実費を別途ご負担いただきます。
- 弁護士費用の正確な金額は、法律相談後に弁護士からご説明します。
弁護士費用についてご了解いただいた後、委任契約をさせていただきます。 - 「収入」と「資産」について法テラスが定める要件に該当する方は、民事法律扶助制度をご利用いただける場合があります。
- なお、特別な基準について各ページを設けて記載していますが、すべての事件について記載しているわけではありません。