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相続事件

弁護士費用

  1. 遺産分割
    「訴訟事件(一般)」の基準に準じます。
    ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分について争いのない部分については、相続分の時価の3分の1を経済的利益とします。

  2. 遺言作成
    (税込)
    着手金 報酬金
    11万円~

<注意>
  1. 上記基準は、依頼をする際に必要な弁護士費用の目安です。
  2. ご依頼者様には、事件処理に必要な実費を別途ご負担いただきます。
  3. 弁護士費用の正確な金額は、法律相談後に弁護士からご説明します。
    弁護士費用についてご了解いただいた後、委任契約をさせていただきます。
  4. 「収入」と「資産」について法テラスが定める要件に該当する方は、民事法律扶助制度をご利用いただける場合があります。
電話でのお問合せはこちらまで
TEL  0859ー37ー2580

平日  午前9時 〜 午後5時50分
(正午 〜 午後1時は留守番電話による対応になります)
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