法律相談の結果、弁護士へ事件を委任することになった場合、弁護士費用として「着手金」と「報酬金」が必要となります。その他、日当などが必要となることもあります。
「着手金」とは
受任時にお支払いいただく費用です。事件の結果にかかわらず返還されません。
「報酬金」とは
事件の終了時にお支払いいただく費用です。
(税込)
「経済的利益」とは
「着手金」とは
受任時にお支払いいただく費用です。事件の結果にかかわらず返還されません。
「報酬金」とは
事件の終了時にお支払いいただく費用です。
(税込)
事件の経済的利益の額 | 着手金(最低額は16万5000円) | 報酬金(最低額は11万円) |
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円~3000万円 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3000万円~3億円 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円以上 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
「経済的利益」とは
- 金銭の請求に関する事件は、その額が「経済的利益」となります。
- 金銭以外の事件は、その時価により算出することを原則とします。
ただし、不動産の場合、固定資産税評価額の2分の1を原則とします。
- 上記基準は、訴訟一般の依頼をする際に必要な弁護士費用の目安です。
- ご依頼者様には、事件処理に必要な実費を別途ご負担いただきます。
- 弁護士費用の正確な金額は、法律相談後に弁護士からご説明します。
弁護士費用についてご了解いただいた後、委任契約をさせていただきます。 - 「収入」と「資産」について法テラスが定める要件に該当する方は、民事法律扶助制度をご利用いただける場合があります。
- なお、特別な基準について各ページを設けて記載していますが、すべての事件について記載しているわけではありません。