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離婚関連事件

弁護士費用

 離婚と同時に財産分与、慰謝料、養育費等を請求する場合、離婚事件にこれらを含めて一つの事件として扱います。

 他方、次の事件は離婚請求と同時に行う場合でも、別に弁護士費用が発生します。
  • 婚姻費用分担請求
  • 子の監護に関する部分(子の監護者の指定、面会交流、子の引き渡し等)

(税込)
着手金 報酬金
調停事件
・交渉事件
22万円~  16万5000円~
 ただし、財産分与、慰謝料等について、別に11%の報酬金が発生します。
 また、出廷ごとに1万1000円の報酬金が発生します。
訴訟事件 33万円~  33万円~
 ただし、財産分与、慰謝料等について、別に11%の報酬金が発生します。

離婚交渉を受任後、引き続き離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
離婚交渉・調停を受任後、引き続き離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

<注意>
  1. 上記基準は、依頼をする際に必要な弁護士費用の目安です。
  2. ご依頼者様には、事件処理に必要な実費を別途ご負担いただきます。
  3. 弁護士費用の正確な金額は、法律相談後に弁護士からご説明します。
    弁護士費用についてご了解いただいた後、委任契約をさせていただきます。
  4. 「収入」と「資産」について法テラスが定める要件に該当する方は、民事法律扶助制度をご利用いただける場合があります。
電話でのお問合せはこちらまで
TEL  0859ー37ー2580

平日  午前9時 〜 午後5時50分
(正午 〜 午後1時は留守番電話による対応になります)
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