離婚と同時に財産分与、慰謝料、養育費等を請求する場合、離婚事件にこれらを含めて一つの事件として扱います。
他方、次の事件は離婚請求と同時に行う場合でも、別に弁護士費用が発生します。
(税込)
離婚交渉を受任後、引き続き離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
離婚交渉・調停を受任後、引き続き離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
<注意>
他方、次の事件は離婚請求と同時に行う場合でも、別に弁護士費用が発生します。
- 婚姻費用分担請求
- 子の監護に関する部分(子の監護者の指定、面会交流、子の引き渡し等)
(税込)
着手金 | 報酬金 | |
調停事件 ・交渉事件 |
22万円~ | 16万5000円~ ただし、財産分与、慰謝料等について、別に11%の報酬金が発生します。 また、出廷ごとに1万1000円の報酬金が発生します。 |
訴訟事件 | 33万円~ | 33万円~ ただし、財産分与、慰謝料等について、別に11%の報酬金が発生します。 |
離婚交渉を受任後、引き続き離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
離婚交渉・調停を受任後、引き続き離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
<注意>
- 上記基準は、依頼をする際に必要な弁護士費用の目安です。
- ご依頼者様には、事件処理に必要な実費を別途ご負担いただきます。
- 弁護士費用の正確な金額は、法律相談後に弁護士からご説明します。
弁護士費用についてご了解いただいた後、委任契約をさせていただきます。 - 「収入」と「資産」について法テラスが定める要件に該当する方は、民事法律扶助制度をご利用いただける場合があります。