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債務整理(個人)

 

 失業や退職をした、減給された、あるいは離婚したなどの事情により収支状況が一変すると、これまで支払うことができた借入金を返済できなくなることがあります。

 もちろん自力で返済できれば一番良いですが、どうしても無理な場合は、一人で悩まずに弁護士のアドバイスを聞いてみてください。

 「自己破産をしたくない」、「住宅を残したい」などのご希望を伺ったうえで、いろいろな方法からもっとも相応しいと思われる債務整理の方法をアドバイスいたします。

 なお、会社経営者の方など保証債務でお困りの方は、こちらもご覧ください。

任意整理

 弁護士が債権者と個別に支払方法について交渉します。

 元金等のカットは難しいことが多いですが、一括払いを求められている場合でも分割払いにしてもらい、さらに将来の利息を免除してもらえることが多いです。

特定調停

 裁判所の調停手続を利用して行います。
 任意整理と同じような効果が得られます。

個人再生(民事再生)

 裁判所を利用した手続で、債務の一部を支払うことで、残りの債務を免除してもらうことができます。

 住宅ローンには手を付けず、その他の債務だけ整理することもできます。

 そのため、任意整理(特定調停)で債務を整理できないが、今までどおり住宅ローンを支払っていきたいという方には最適です。

 また、職業上の理由などで自己破産できない方が利用されることも多い手続です。

自己破産

 自己破産は、他の手続と違って、免責が認められると、今後、債務を一切支払わなくてもよくなります。

 自己破産には抵抗がある方も多いですが、丁寧に説明させていただいた上で利用するかどうかを決めてもらっています。

 

債務の返済で悩んでいる方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士費用についてはこちらをご覧ください。
経済的にお困りの方は、法律扶助制度(法テラス)をご利用いただける場合がありますのでお問合せください。
電話でのお問合せはこちらまで
TEL  0859ー37ー2580

平日  午前9時 〜 午後5時50分
(正午 〜 午後1時は留守番電話による対応になります)
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